ハローワークの問題点と対応

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ハローワークの問題点と対応4

雇用機会均等関連法規とハローワーク

雇用機会均等関連法規とハローワーク

1999年に男女雇用機会均等法が完全施行された時から、新たな問題も浮上してきました。

不況のため何か仕事をしなければと、男性向きの求人に女性が応募する事や女性向きの求人に男性が応募する事も珍しくなくなりましたが、2005年現在、まだあまり受け入れられていません

依然として男子は営業か技術、女子はごくわずかな事務や販売、介護や看護、サービスに限定される場合が多いようです。

なお、神社の巫女の求人や、女性刑務官の求人など、宗旨などの伝統的要請や、性に関わる社会通念上の要請から特別な場合において、求人を申し込んだ安定所の承認つきで『男女雇用機会均等法適用除外求人』という片方の性だけ応募する事が出来る求人もあります。

この場合、求人票の備考欄に『均等法適用除外』の印をつける必要があります。

適用除外の印無き求人は、一律例外無く、男性も女性も応募出来ることになっているのですが、中には、ハローワークから応募のコンタクトが電話等で取れた時点で、明らかに違法であるのに事業所が応募を断るケースも珍しくないようです。

なお、2004年には高年齢者雇用安定法が施行されていますが、やはりコンタクトが取れた時点で断るケースが目立っています。

また、例えば「年齢不問・連絡不要・事前郵送」で紹介状と履歴書を郵送したものの、性別や年齢が対象外だったことを理由に不採用にして、改めて新聞広告で事実上応募者を制限した求人を掲載するケースも増えているなど、事実上法律が有名無実化している状態にあるといえます。

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