ハローワークの問題点と対応

ハローワーク

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ハローワークの問題点と対応3

民間企業の場合の職業紹介

ハローワークでは雇用保険事務も取り扱っています。

雇用保険の受給を行うにあたっては雇用保険法の規定によりハローワークへの求職申し込みが義務付けられ、受給中の期間においてはハローワークが行うところの職業指導を受けるものとされています。

「職業指導」と言っても、特定の求人への応募を強制されたり、ハローワークが行う職業セミナーに出席する事を義務づけれれる事はありませんが、自己の希望する労働条件を申告する事が求められ、職業相談を受ける事を勧奨されたり職業セミナーの案内文書が郵送される事があります。

雇用保険は、労働能力を有する者に対して行われる給付ですから、労働能力を有する者が、積極的に職業に就こうとする事なくだらだらと雇用保険金を受給し続ける事は社会的に好ましい姿とは言えません。

そのような意味から、積極的に雇用保険金(基本手当)を受けてもらうという意味での「受給者サービス向上」が取り沙汰される事はないといえます。

むしろ、「雇用保険金を受けさせる事なく雇用保険受給者の早期再就職をいかに図るか」がハローワークに課された行政目標とされています。

ただ、現実問題として、退職すれば無条件に雇用保険金がもらえると誤解している来所者が少なからず存在することは事実です。

職業訓練

ハローワークでは職業訓練の斡旋も行っており、これを「公共職業訓練」と言います。

ハローワークが専門学校、都道府県立の職業訓練校、障害者職業能力開発センター(地域によって名称は異なる)などに職業訓練の実施を委託し、先述の訓練施設において一定の職業能力を身につけてもらった上で就職を促進しようとするものです。

受講料は無料(国が負担)、ただし、教科書代などの実費は受講生が負担すべきものとされます。

雇用保険受給中の者(離職時において65歳以上の者や、「特例」受給資格者を除く)がハローワークの「受講指示」を受けて職業訓練を受講する場合、受給日数の延長や交通費(通所手当)、日当(受講手当)の支給がなされます。

職業訓練の期間は、職種などによって異なりますが、数日から最高2年となっています

職業訓練は、あくまで職業に就くための訓練であるがゆえ、重度の障害などの理由により、おおよそいかなる職業にも就き得ない者に対しては職業訓練の受講斡旋はなされません。

したがって、職業訓練を受けるための要件として、「介助者の手を借りることなく身の回りのことを行うことができ、かつ、自力通学が可能な者。」という要件をクリアしている事が必要です。

ちなみに、障害者訓練についてこういった事がしばしば問題となっています。

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